口コミ装う「ステマ」に刑罰も、政府が規制強化へ…再発防止命令に従わなければ対象に
・政府は、ネット上などで個人の感想と装って広告と明示しない「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制強化に乗り出す。景品表示法で禁じる「不当表示」の対象に、ステマの内容を追加する方向で調整を進めている。
ステマは、広告主がネット上で影響力のある「インフルエンサー」などに対価を支払って投稿を依頼しているにもかかわらず、一般の口コミかのように装う行為を指す。SNSやブログのほか、商品やサービスのランキングを掲載しているサイトで広告であることを明示しないこともステマにあたる。
・ 米国では、不公正な競争を規制する米連邦取引委員会(FTC)法で「欺まん的行為」として禁止されている。日本では、景品表示法で、商品やサービスが実際よりも著しく優良である表示や、取引条件が実際よりも有利である表示を禁じているが、ステマ行為そのものを直接規制する法律はない。識者からは「広告であることを隠す行為は、消費者の自主的、合理的選択を阻害している」との指摘が出ていた。
・ このため、政府は同法の不当表示の対象に、「(広告について)一般消費者が当該事業者の当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」という内容を追加する方向だ。早ければ来年6月頃までに告示する。告示後にステマの投稿を行ったと確認された場合、再発防止等を命じる措置命令の対象となり、事業者名も公表される。措置命令に従わなかった場合は、刑罰の対象になる。
・SNSの普及やネット広告の市場規模の拡大に伴って近年、ステマを巡る問題が相次いでいる。
・2012年には、飲食店の口コミサイト「食べログ」で順位を上げるために飲食店から金銭を受け取り好意的な投稿を請け負う業者の存在が問題視された。今年1月には、動画共有アプリ「TikTok(ティックトック)」の運営会社の日本法人が、ツイッターで影響力がある20人に対して一般の投稿を装って動画を拡散するよう依頼し、長期間にわたって報酬を支払っていたことが明らかになった。
・ 消費者庁は、9月に弁護士らで作る有識者検討会を設置し、ステマの規制について議論を続けてきた。検討会では27日にも報告書が決定される見込みで、同庁は報告書を受けて検討を加速させる。
12月24日 https://news.yahoo.co.jp/articles/fabb65f6f7c191268fc823a6dc03e6a37468a462
景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。
公正取引委員会が所管していたが、2009年9月1日に消費者庁に全面移管された。従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)
ネット上のコメント
・インフルエンサーなどを対象としたある調査でも、4割が企業からステマを持ちかけられたこと、そのうち4割がステマを引き受けたことがわかっており、蔓延している状態です。これを問題視したことで、今回の規制強化となったというわけです。 罰則があることが抑止力となり、ステマがなくなることを期待しています。
・記事にあるように「食べログ」で問題になったのは2012年ですので、ようやくという感じです。
・ステルスマーケティングを見極める判断力と専門知識からのアドバイスがない限りなかなか難しいです。
・こういった言語を取り締まる法律というのは単純な表現を対象にしか制限は不可能。このようなステマを取り締まる事が出来るなら重要な情報を言わないというステマも存在するからです。テレビ番組でスポンサーが不利になるような発言をしないように制限することも立派なステマだと思いますが? 洗剤メーカーがスポンサーであれば化学物質過敏症の番組では洗剤以外の商品を対象にしますし、これは体にいい!という番組ではスポンサーの商品が好んで紹介されます。古いですけどみのもんたの思いっきりテレビなんかは公共の電波で堂々とステマをやってましたからね。ココアは体にいい!
・記事を読む限りこの法改正でインフルエンサーが企業から報酬を貰う形のステマはある程度規制されるのだろう。