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盗撮を取り締まる「撮影罪」新設、法の抜け穴にメス→弁護士「抑止力になる」と評価

記事によると…

・これまで盗撮自体を全国一律に規制できる法律がなかった日本で、ついに「撮影罪」を新設する案が示されている。

・法務省は10月、性犯罪に関する刑法改正に向けて、法制審議会の部会に試案を提出した。

・これまで盗撮行為を規制する法令というと、主に各都道府県が定める迷惑防止条例だった。しかし、地域ごとに規制場所にばらつきがあり、全国一律に盗撮を取り締まる法律が必要だと指摘されていた。

・ かねてより現状の問題点を指摘してきた上谷さくら弁護士は「撮影罪ができたことは画期的。盗撮が刑法犯になるとアピールできることは大きい」と話す。

・盗撮は発覚しづらい犯罪 ――試案では、撮影罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と示されました。どのように評価しますか。 試案で示された撮影罪は刑も重く、抑止力になると思います。盗撮については2016年ごろから問題意識を持ち始め、海外調査や日本で刑法に制定されることを目指して条文案の検討を始めました。

・2018年ごろから会見などで「盗撮罪」の創設を訴え始めたのですが、世論の反応はいまひとつで、よくゼロからここまで来たなと思っています。

・盗撮は被害者が気づかないので、発覚しづらい犯罪です。加害者も「触っていない」というのを言い訳にして罪の意識がなく、どんどん大胆になっていき、発覚した時には画像は数千枚になっていたということがよくあります。今や誰もがスマホで盗撮できる時代なので、歯止めをかける必要がありました。

ストーカー目的での盗撮も犯罪

ストーカーは相手への執着心が強く本人は自分の異常さに気づかない精神病を患っています。
病識がないため歯止めが効かず、恋愛感情のもつれなどにとどまらずなんの目的もなくストーキングする異常な人種が増えています。

ストーキングやつきまといは犯罪であり病気なので、専門家に相談したり精神科を受診したりなどして自分の異常さを自覚しましょう。

盗撮とは,一般的に,「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行なうこと」をいいます。

「精神病」は、妄想、幻覚、まとまりのない発語、ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動などにより、現実を正しく認識する能力が著しく障害される疾患で、こうした症状を「精神病症状」、こうした特徴を「精神病性」といいます。

ネット上のコメント

性的なことじゃなくても、人を撮影してネットに晒す奴等にも強い罰則を与えないと死者が出ても不思議じゃない。こないだも100パー自分が悪いのにバスの運転手さんを撮影して晒してた奴いたじゃん。 あんなのが罷り通ったら恐ろしいよ

盗撮の時点で誰が誰にやろうと一方的な犯罪でしかないような

・盗撮は精神病

んなわけあるかーい!

はぁ︎ 何がしたいのかわからん…

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