
副業のネット取引、所得申告漏れ年116億円…フリマ転売も対象「バレると思ってなかった」
・福岡県の40歳代の会社員男性は、副業とするネット販売で2020年までの7年間で得た約1億400万円について申告せず、一部で所得の隠蔽(いんぺい)を図っていたとして、福岡国税局から昨年、重加算税を含め約2100万円を追徴課税された。
・男性は米国など海外から掃除機やドローン、アウトドア商品などをネットで仕入れていた。大半は新品で、ショッピングサイトやオークションサイト、フリマサイトで売却した。年間約500万~約1000万円の利益を得たが、申告していなかったという。
・サイトの出店者情報には、架空の法人名を使って法人経営を装うとともに、この法人の代表者名を親族名義で登録するなどしていた。調査に対し、「反省している」などと話したという。
「ばれるとは…」
・「税務署にばれるとは思っていなかった」。福岡県の30歳代の会社員男性は福岡国税局の税務調査を受け、驚いた様子だったという。
・男性は小遣い稼ぎで、質屋などで購入した中古のブランド品を複数のフリマサイトで転売するなどしていた。年間100万~500万円の利益を得たが申告せず、21年までの5年間の申告漏れは計約1800万円に上った。昨年、無申告加算税を含め約140万円を追徴課税された。
情報収集強化
・国税庁によると、ネット通販やネット広告、民泊などのネット取引(暗号資産等取引除く)を行う個人を対象にした調査で、昨年6月までの1年間で全国で申告漏れを指摘されたのは756人で前年比1・3倍。うち、福岡国税局管内は福岡、佐賀、長崎各県に住む同3倍の45人で、申告漏れは、同2・5倍の約8億2600万円に上った。
(略)
申告漏れ
「申告漏れ」 とは、単純な計算ミスや経費計上の誤り(経費にできないものを間違って計上してしまった)などが原因で、納税額を少なく申告した場合を指します。
ネット上のコメント
・「架空の法人名を使って法人経営を装うとともに、この法人の代表者名を親族名義で登録するなどしていた」って、これは他の例と一緒にしなくていいんじゃないかな。 小遣い稼ぎのつもりがうまくいって儲かったというのと違う話なので。
・パパ活、ギャラ飲みを優先してやった方がいいと思う。
・こんなのは氷山の一角でしょう。 そもそも転売とかしてる人って金に困ってるからこんな事してるんだから、確定申告なんかしたら税金を儲けたらそれ分余計に払わなきゃならなくなる。つまり減るのが嫌だろうというのが本音だろうから黙っときゃわからんみたいに敢えてやらない人もそれなりにいる。 転売やって儲かるとかいうのは豪語するが、わざわざ時間かけてまでやって儲からないみたいな都合の悪い事も言わないだろうし。
・30万円を超えない生活用動産の売却は非課税とされている。 だから、引っ越しの際に不用品をフリマアプリでたくさん売ったとしても、確定申告は不要。 しかし、転売目的で購入したものを売ると、商売のための仕入品と見なされて課税される。 自分で使うつもりで買ったものの、気に入らない、或いは飽きたから価値があるうちにすぐ売った。自分、移り気なんで。。なんて理屈もありそうな気がする。 まあ、屁理屈として却下→課税なのだろうけど。
・昔の証券税制みたいにフリマサイトの売却代金の1.05%を源泉徴収して完結とかにすれば良いのに。
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