
ふるさと納税の返礼品経費、138市町村が基準を超過…「寄付の5割以下」守られず
・同省が現在のふるさと納税制度で、自治体にこうした警告書を送るのは初めて。・ふるさと納税は、地方税法に基づき、応援したい自治体に寄付すると、2000円を超える分が住民税などから控除される。08年の制度開始後、趣旨に反して高額な返礼品を提供する自治体が相次ぎ、国は19年、同法を改正。▽返礼品は地場産品で調達費は寄付額の3割以下▽経費の総額は5割以下――との基準を設けた。
・経費には、返礼品の調達費以外に、送料や仲介サイトに支払う手数料、広告費などがある。例えば、寄付10万円に対し、調達費は3万円以下、総経費は5万円以下に抑える必要がある。
・総務省によると、21年度は1786自治体が参加し、寄付総額は過去最多の8302億円。これに対し、調達費は2267億円で27・3%、経費の総額は3851億円で46・4%だった。
・しかし、総務省が公表している自治体別の決算見込み額を読売新聞が分析したところ、経費の総額が寄付額の5割を超えた自治体は21年度に138市町村。基準が導入された19年度は253県市区町村、20年度は174市町村で、27市町村は3年連続で5割を超えていた。
福島・広野は65%
この27市町村のうち、21年度の経費の割合が最も高かったのは福島県広野町の65%。次いで北海道喜茂別町(60・1%)、群馬県榛東(しんとう)村(58・6%)、北海道中札内(なかさつない)村(57・6%)、同京極町(56・8%)、岡山県西粟倉村(56・5%)だった。取材では、送料や仲介サイトへの手数料が膨らんでいるケースが多かった。
(略)
ふるさと納税
ふるさと納税とは、日本で2008年5月から開始された、地方と大都市の格差是正・人口減少地域における税収減少対応・地方創生を主目的とした寄附金税制の一つ。法律で定められた範囲で地方自治体への寄付金額が所得税や住民税から控除される。
ネット上のコメント
・ふるさと納税だけが納めた金の用途を指定できる。 個人的には返礼品なくてもいいから、自分の住んでる自治体に納める住民税の使用用途を指定できるようにしてほしい。
・罰則ではなく。 超過分として得た金額は交付税から差し引けば良いのではないでしょうか。 システムで解決すれば良いだけと存じます。
・今回のランキング上位の自治体を見て思うのが、 「送料分オーバー」だろうな、と。
・実税収は下がる一方なのでは? 若干の賃金上昇による税収増よりもふるさと納税増のほうが上回ればトータルでは減収となります。 3割の返答品に手続きの事務費などもかかり、サイトへの掲載料なども取られてまるで自治体が自分の手足をタコのような有様。 早急に見直さないと自治体の更なる財政悪化を招くでしょう。
・多少の損よりも少なくても安定して税収があるほうがいいでしょうね。
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